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知らないと損する融資と保証人の関係

こんにちは。日本一親切なコピーライター、
集客コンサルタントの桑原佳介です。

本日は
「知らないと損する融資と保証人の関係」
と言うテーマでお送り致します。

すごく当たり前の話ですが、
法人だろうと個人事業であろうと
「お金を借りたら返済する義務」があります。

僕自身の話で言えば
2年前に地元の信用金庫から融資を受けたので、
毎月4万円ほど返済中です。

今日の話は実はそこが本題ではなくて、
「なぜ返済する義務があるのか?」
これについて回答できる方っていらっしゃいますか?

「借りたお金を返すのは人として当たり前だ」
と言うお叱りを受けそうですが、
それは大前提としてもっと論理的な答えを求めて、
徹底的に調べてみたんですね。

そこで分かった答えは

「代表者が保証人になっているから
返済する義務がある」
と言うことがわかりました。

逆に言うとですよ、「代表者が保証人にならない」場合は、
事業を廃業すれば、返済する義務は無くなるということです。

「え!そんなことあるの?」と思うかもしれませんが
このパターンって実はあるんです。

これは驚きましたね。

例えば以下の融資制度は
保証人を外すことができます。

・日本政策金融公庫の「新創業融資制度」
・同じく日本政策金融公庫の
 「新型コロナウィルス感染症特別貸付」

一般の金融機関では
「保証人」を外すようなことはまずありません。
なぜなら貸したお金が返ってこないリスクが増えるからです。

ところが、
政府系金融機関である日本政策金融公庫については、
新規創業を促すためであったり、
コロナウィルスの影響で一時的に資金状況が悪化した
事業者向けに「保証人」を外す取り組みを行っていたんですね。

もちろん条件はあります。
それは以下の3つのどれかに当てはまるとNGの
ようです。

①法人・個人分離 
⇒法人のお金を私的流用しているなど
②債務超過(借金)がある
③事業の見通しに問題があると判断される

僕の周りで大きな事業や資産を作っている人は
例外なくほぼ借金をしています。

僕も勉強中ですが「借金をする」と言うことに
否定的にならずに向き合っていきたいと思います。

参考になると幸いです。